特定資産の買換え特例
2024年9月3日更新
■■ 特定資産の買換え特例 ■■
法人が、昭和45年4月1日から令和8年3月31日までの間に、その所有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合または供する見込みである場合(注)に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
簡単に申し上げますと…
法人が特定の不動産を売却して、一定期間内に新しい不動産に買い換えるときには、譲渡益を圧縮記帳し法人税を繰り延べできるという特例です。
尚、圧縮記帳をすることにより原則譲渡益の80%を繰り延べることができます。
ただし、圧縮記帳自体は所得が減少し、一時的に税金が軽減されますが
その分、買換えた建物や土地などの取得価額を減額しますので、建物については毎年の減価償却費が減少しますし、建物及び土地について次回売却時の売却益が大きくなります。
つまり、税金の負担のタイミングを翌期以降にズラしているのに過ぎないので税金が免除されているわけではありません。
一方で、税金の負担のタイミングをズラしているということは、下記のようなメリットもございます。
- 一時的な税金負担によるキャッシュアウトが軽減される。
- 翌期以降に繰り延べられた税金への対策を検討する時間を確保することができる。
前段でも申し上げましたとおり税金が免除されるわけではありませんが、一定のメリットを受けることができますので、不動産の売却で大きく利益が見込まれる方で買換えを検討されている方は一度、特定資産の買換えの特例についても合わせてご検討いただければと思います。