減価償却資産の損金算入制度の対象資産の見直し
2022年6月1日更新
改正の概要
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものが除外されました。
②一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)のように供したものが除外されました。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除外された上で、その適用期限が2年延長されました。
※所得税についても同様です。
※リース事業やレンタル事業を主要な事業として行っているリース会社等は従来通り、取得価額を損金算入可能です。
資産購入時の事業年度の利益を圧縮する目的として、下記の節税スキームが近年増加傾向にありましたが今回の改正で見直しが行われました。
少額な資産を大量に取得し、上記の制度を適用して当期の損金に算入
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購入した資産を、税務上売買取引となたないリース契約により貸付け
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賃貸料および売却時の売却益を購入事業年度以後の複数年にわたって益金に算入
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損金と益金の計上時期のズレを利用し、購入時の益金を圧縮することが可能
【例】ドローン、建設用足場、LED照明など。
上記の内容で相談等ありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。