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消費税の軽減税率制度について

2018年7月17日更新

 消費税の軽減税率制度について、平成30年7月2日(月)国税庁のホームページに分かりやすいリーフレットが掲載されました。その内容について、注意点をまとめてみます。

1. 実施時期  平成31年10月1日(消費税率引上と同時)

2. 税  率  標準税率10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%
        軽減税率8%(消費税6.24%、地方消費税1.76%

3. 対象品目  酒類・外食を除く飲食料品(ケータリングを除く)
        週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

4. 税額計算  基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者には計算特例有り
(1) 原則計算 区分記載請求書等に基づき10%・8%の区分ごとに計算
(2) 特例計算
【売上税額について】3段階
① 仕入れを税率ごとに把握できる場合・・・軽減仕入割合により計算
② ①による計算が困難な場合    ・・・通常の連続する10営業日の軽減売上割合により計算
③ ①・②による計算が困難な場合  ・・・50%で計算(主に軽減税率対象品目を扱う者に限る)
【仕入税額について】2段階
① 売上を税率ごとに把握できる場合 ・・・軽減売上割合により計算
② ①による計算が困難な場合    ・・・簡易課税制度を選択することによりみなし税率による仕入税額控除が可能
※この場合簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に選択届出書を提出する事により同制度の適用が出来ます。
※原則は適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに届出が必要である為、上記の届出は例外措置となります。


5. 適格請求書等保存方式(いわゆるinvoice制度)について
(1) 平成35年10月1日以降は適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる
(2) 平成31年10月1日~平成35年9月30日の間は「区分記載請求書等」により控除可能
(3) 適格請求書発行事業者は登録制度となっている
① 平成35年10月1日から登録を受けるためには平成35年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長へ提出する必要がある
② 登録を受けた事業者が免税事業者に該当することとなった場合、登録を取り消さなければ納税義務が免除されない
③ しかし、適格請求書等を発行できなければ、購入者側が仕入税額控除を受けられない為、売上が減少するリスクがある


6. 軽減税率対策補助金について
(1) 【A型】レジ導入・改修について(平成31年9月30日までにレジの導入・改修を終え支払が完了している場合が対象。)・・・申請期限平成31年12月16日
① 3万円未満の機器を1台取得の場合・・・補助率3/4
② 3万円以上の機器の導入の場合  ・・・補助率2/3上限1台当たり20万円
③ タブレット等の汎用機器     ・・・補助率1/2上限1台当たり20万円
※上記上限については、1事業者複数台導入の場合は1事業者当たり200万円が上限となる。
(2) 【B型】電子的受発注システムの改修・・・補助率は全て2/3申請期限は平成31年12月16日
① 小売事業者等の受発注システム   ・・・上限1,000万円
② 卸売事業者等の受発注システム   ・・・上限150万円
③ 発注システム・受注システム両方  ・・・上限1,000万円
※現在利用している発注・受注システムを複数税率に対応したシステムへの回収・入替が対象となる。
※専門知識を必要とする改修である為、予め事務局が指定したシステムベンダー等が代理申請をする形式となる。



以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

【よくわかる消費税軽減税率制度】※国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

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