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森林環境税・森林環境譲与税の創設について

2021年5月25日更新

1.森林環境税・森林環境譲与税とは

森林環境税・・・・・・国内に住所を持つ個人に対して課税される国税。年額1,000円。

令和6年1月1日より施行予定。個人住民税均等割と併せて徴収される。

 

森林環境譲与税・・・・森林環境税の収入の全額が市町村、都道府県に譲与されるもの。

国民から平等に集められた税金が市町村等に分配される仕組み。平成31年4月1日施行済みであり、国民からの納税が始まる令和5年までの間は、交付税や譲与税配当金特別会計における借入金を充当。すでにこの譲与税を活用した取り組みを行っている団体もある。

 

 

2.森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、間伐や路網等の森林整備だけでなく、森林整備を促進するための。

人材育成や人材確保及び木材利用の促進や普及啓発に充てられる。

 

 

3.令和元年度に行われた森林環境譲与税を使った奈良県内の自治体の取り組み事例

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上記の内容で相談等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

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