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持分なし医療法人

2014年11月13日更新

相続人が持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合、
その法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間
満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除
されます。
 また、出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加する
ことで、贈与を受けたものとみなして他の出資者に贈与税が課される場合も
同様です。
 ① 移行計画の認定制度
   移行計画の認定制度が実施されるのは、平成26年10月1日から
  平成29年9月30日の間の3年間です。
   持分なし医療法人への移行を検討する医療法人は、この期間内に
  移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けてください。
 ② 移行の期限
   移行計画の認定を受けた医療法人は、認定の日から3年以内に持分
  なし医療法人へ移行してください。

制度の詳細につきましては、厚生労働省のHPもご確認ください。」

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