成人年齢20歳→18歳へ引き下げられたことによる税務への影響
2022年5月24日更新
▍相続税の未成年者控除
相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の税額を未成年者控除として控除できます。これまで未成年者控除が適用できる対象年齢は「20歳未満」でしたがこれが「18歳未満」に引き下げられ、今まで10万円×「20歳になるまでの年数」という計算式で算出していましたが、10万円×「18歳になるまでの年数」 という計算式に変わります。
この改正は、2022年4月1日以後に発生する相続から適用されます。
▍贈与税の特例税率
直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合は、一般税率より軽減された税率を
摘要する事ができます。20歳から18歳への引下げにより、有利な税率の適用が2年早く受けられるようになります。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
▍相続時精算課税制度
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として相続税の計算を行い、過去に申告納付した贈与税を精算する制度です。
その適用対象が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
▍事業承継税制
後継者へ非上場株式(法人)や事業用資産(個人)を受贈あるいは相続した場合の納税猶予や免除を受ける制度です。
贈与を受ける後継者(受贈者)の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
▍住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
結婚や子育て資金あるいは住宅取得資金を直系尊属から贈与を受けた場合に一定額までを非課税とする制度です。
その適用対象が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。
2022年4月1日以後の信託により取得する信託受給権が対象となります。
上記の内容で相談等ありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。