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平成21~22年に取得した土地等の1,000万円特別控除

2015年2月25日更新

平成21年度税制改正で創設された特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除について,
特定の土地等を譲渡するには所有期間5年超の要件を満たす必要がある( 措法35の2① )。

平成21年に取得した土地等が所有期間5年超となる基準日は平成27年1月1日なので,
同日以降の譲渡から1,000万円特別控除の特例対象となる。
つまり,27年1月以降は21年取得分の土地等を譲渡できるようになる。

また,22年中に取得した土地等については1年後の28年1月1日以降の譲渡が対象となる。

法人(清算中の法人を除く)の場合も,1,000万円特別控除の適用を受けるための土地等の
譲渡可能な時期については同様となる( 措法65の5の2 )。

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