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平成30年度税制改正の相続税関係から

2018年4月20日更新

【平成30年度税制改正の相続税関係から】
(1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しが行われました。
① 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者が除外されます。
イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
(※節税目的で行われてきた、一般名ではありませんが、家なき子特例ができにくくなりました。簡単に説明しますと、亡くなった人に配偶者も同居している相続人もいない場合には、3年以上、自分及び配偶者の持家に住んでいない親族が相続しても、自宅の評価が330㎡まで80%減額できる特例でした)
② 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外する。
(※相続に備えて資産の組換えを検討する場合は、早急な組み換えの実行を検討する場合も考えられます)
③ 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
(注)上記の改正は、平成30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
ただし、上記②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。
その他所要の措置を講ずる。

なお、※は私的意見のため参考程度にお願いします

(2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しが行われました。
① 相続税の納税猶予
イ 次に掲げる貸付けがされた生産緑地についても納税猶予を適用する。
(イ)都市農地の貸借の円滑化に関する法律(仮称)に規定する認定事業計画(仮称)に基づく貸付け
(ロ)都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する特定都市農地貸付け(仮称)の用に供されるための貸付け
(ハ)特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け
(ニ)特定農地貸付法の規定により地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行うものであって、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているものに限る。)の用に供されるための貸付け
ロ 三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地について、営農継続要件を終身(現行:20 年)とする。
ハ 特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地を加える。
ニ 特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予を継続する。
ホ その他所要の措置を講ずる。
上記①ハ及びニの措置を講ずる。
(注)上記①イ及びロの改正は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する農地等に係る相続税について適用する。
なお、同日前に相続又は遺贈により取得した農地等について相続税の納税猶予の適用を受けている者については、選択により、上記①イの適用ができることとし、その場合には、上記①ロも適用する

参考として、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の閣議決定日は平成30年3月6日です

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