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少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し

2022年7月19日更新

●現状の少額資産を取得した場合の税務上の取扱い

①少額減価償却資産

取得価額10万円未満:全額を損金算入

②一括償却資産の損金算入制度

取得価額20万円未満:3年間で均等償却

③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

取得価額30万円未満:300万円を限度に全額損金算入

 

●令和4年度の税制改正大綱では

 

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限が2年間延長

・上記①~③に該当する資産から“貸付けの用に供した資産”を除外

 

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