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地方税務手続きのデジタル化

2022年6月8日更新

(地方税)

  • (1)eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAXを通じて行うことができるよう所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和4年4月1日から施行し、実務的な準備が整ったものから順次対応する。

  • (2)eLTAXを通じた電子納付の対象税目の拡大

地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目を拡大し、納税者が全ての税目について、eLTAXを通じて納付を行うことができるよう所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後の納付について適用する。

  • (3)eLTAXを通じた電子納付に係る納付手段の拡大
    • eLTAXを通じた電子納付について、スマートフォン決済アプリやクレジットカード等による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が指定する者(機構指定納付受託者)に納付の委託を行うことができることとする。
    • 機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当該機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があったものとみなす。
    • 納税者が機構指定納付受託者を通じた納付手続を行った場合であって、当該機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付しなかったときには、地方公共団体は、保証人に関する徴収の例により当該機構指定納付受託者から徴収する。
    • 地方公共団体が、機構指定納付受託者の指定に関し、意見を述べることができる等の手続について、所要の措置を講ずる。
    • その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に地方税の納付を委託する場合について適用する。

 

上記の内容で相談等ありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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