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合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用

2018年10月16日更新

 近年、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)が増えました。中でも合同会社を目にする機会が増えたかと思いますが、そもそも合同会社にするメリットとは何があるのでしょうか?まずは、設立に係る費用が安い点です。合同会社はおおよそ6万円で設立することができます。一方株式会社は20万円程係ります。その他に決算公告義務がなく、役員の任期もないため重任登記等の費用が不要です。
 今回は持分会社の内、合名会社と合資会社の無限責任社員が死亡した際の事例を紹介します。合名会社、合資会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない場合にこの無限責任社員が死亡すると、この完済することができない債務は無限責任社員に責任を負わなければいけません。株式会社の場合であれば出資した金額がこの完済することができない債務があったとしても負担を求められることはありませんが、この無限責任社員は負担しなければいけません。
 合名会社、合同会社の無限責任社員となっている方は改めて会社の資産負債状況を確認する必要があるでしょう

【関係法令通達】
相続税法13条第1項
会社法第580条、第612条第1項

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