単身赴任をしている従業員へ支給する帰省費用について
2023年1月31日更新
会社の業務命令によって転勤する際に、単身赴任で行くケースがあります。
今回はこの単身赴任で転勤先に行った際の帰省費用についての税務処理についてです。
この帰省費用について会社が従業員に旅費を支給する場合には原則として給与課税となります。
しかし帰省先にある支店等で会議等があり、これに付随して帰省するような場合などでは帰省費用ではなく職務遂行上必要な旅費となり給与課税の必要はなくなります。
このことは国税庁ホームページにある質疑応答事例で明記されており、その際の注意点として以下の3点があげられています。
(1) この取扱いの対象になるのは、単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2) この取扱いは、その性質上、月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3) 帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約があること。
これ以外に出張日の考え方についても同ホームページで書かれていますので、単身赴任をしている従業員の方に帰省費用を支給されている場合には一度ご確認ください。
国税庁ホームページ リンク