公的年金等控除の改正
2018年3月2日更新
2018年度の税制改正では、会社員の給与所得控除とともに、年金収入に適用される控除も見直されます。
2020年から年金受給者向けの公的年金等控除が10万円減ります。
一方ですべての人に適用される基礎控除は10万円増えるので、大半の年金受給者の税負担は変わりません。
改正のポイントは、現行では青天井の公的年金等控除額に初めて上限が設けられたことです。年金収入が1000万円を超えると、控除額が195.5万円で頭打ちになります。それより年金収入が多いと税金が膨らみます。
ただし、年金収入が1000万円を超える人というのはほとんどいないのが現実です。
とりあえず公的年金等控除に上限を設け、今後上限を徐々に切り下げていくというのが改正の本音のようです。
実際に給与所得控除では2013年に設けられた上限が徐々に切り下げられています。
今後、上限がどんどん切り下がった場合、年金か一時金かといった退職金の受け取り方にも影響を与えそうです。