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令和6年分の所得税の確定申告書の様式の公表と提出について

2024年10月15日更新

先日、国税庁より令和6年分の所得税等の確定申告書の様式(案)が公表されました

 

大きな変更点は1つになります。

① 第一表に定額減税欄㊹が追加されました

それに伴い基準所得税額欄㊺が追加されました

 

上記以外の変更点は次のような形式の変更となっています

① 第二表の⑬社会保険料控除欄が1行削除されています

② 第二表の特例適用条文等の欄が縮小されています

③ 税務署整理欄が整理(一部が第一表から第二表へ移動)されています

④ 定額減税欄㊹の追加に伴う番号の付け替え

となっています
様式(案)は国税庁ホームページでご覧ください

令和6年分の所得税の確定申告書(案)|国税庁 (nta.go.jp)

 

  • 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(再確認)

 

現在、国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。

こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。

申告書等の正本(提出用)の提出について

令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われません。

書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになります。

申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行われないため、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をすることとなります。

申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について

申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。

① e-Taxによる申告・申請手続

申告・申請手続は、e-Taxで行うことができます。

e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。

また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

 

② 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。

 

③ 保有個人情報の開示請求

税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます

(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。

手数料が300円(オンライン申請の場合は200円)かかります。

 

④ 税務署での申告書等の閲覧サービス

税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。

 

詳しくは国税庁ホームページへ

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁 (nta.go.jp)

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