令和4年分の確定申告について
2022年11月29日更新
上場株式
現在、配当所得等について、所得税の申告上総合課税を選択し、配当控除の適用を受け、住民税で「申告不要」を選択して国民健康保険料等の圧縮を行うことが可能ですが、令和5年分の配当所得・譲渡所得からは個人住民税と所得税で課税方式が一致されることが令和4年度の税制改正により確定しています。そのため、令和3年度以降設けられている所得税申告書第二表の住民税に係る記載項目にある「申告不要」欄は令和5年度の様式からは廃止されることになります。
課税方式の不一致は令和4年度の確定申告で適用できる最後の年となるため、お気を付けください。
現行 | 納税通知書送達日までに住民税の申告書等を提出すれば、所得税と異なる課税方式に変更可能(配当所得等の全部について申告不要を選択する場合、住民税の申告は不要) |
改正後 | 所得税と異なる課税方式の選択 不可住民税の申告書等の提出による変更 不可 |
令和4年分の確定申告書の様式
7月1日に国税庁から令和4年分の所得税の確定申告書様式案が公表されている。
令和4年分の確定申告からは、申告書Aが廃止され、申告書Bに一本化され、修正申告書で用いられていた申告書第五表が廃止される。今後修正申告を行う場合は、申告書第一表と第二表を提出することとなる。修正申告事項は第二表の「特例適用条文等」欄に記載することになる。
また、第二表については、給与所得者の住民税での配偶者控除や扶養控除の適用にあたり、配偶者や親族等の退職所得(分離課税対象)を除いた合計金額が必要であることを受け、住民税・事業税に関する事項の中に、退職所得のある配偶者や親族に関する記載欄が新たに設けられている。
その他、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の二面には令和4年度改正で新設された「ZEH水準省エネ住宅」等に対応した内容に改訂されている。
公表されている様式はこちら【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdf