令和2年年末調整
2020年10月27日更新
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていません。そのため、令和2年分の申告書を下記のように修正するか、令和3年分の申告書用紙を令和2年分と訂正して使用することが考えられます。特に、今まで寡婦(夫)控除の対象でなかった方は、忘れずに令和2年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与等の支払者に提出する必要があります。
【手続き】
・令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等に対する源泉徴収は改正前の控除が適用されていますので、令和2年4月~12月までの月々の源泉徴収において、この改正に伴う手続きは必要ありません。ただし、令和2年分の年末調整において、ひとり親控除該当する方は令和2年の最後の給与等の支払を受ける前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。
・改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります。そのため、申告する際は、次のイメージ図のように「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告してください(「ひとり親」に該当する事実を記載する必要はありません。
令和2年分の扶養控除申告書には記載欄が設けられていませんので次の例のように記載をして申告してください。
【注意点】
・ひとり親控除の適用を受ける年の12月31日時点の状況で判断する。
・ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある。
(=事実婚とみなされる)方は対象外。(確認しにくいですが今後は住民票での確認機会が増えると思われます)
・年末調整の際に「ひとり親控除」に該当するか?を検討→該当する場合は「ひとり親控除」を適用。
次に、「ひとり親控除」を適用できない方は「寡婦控除」を検討(生計を一にするお子様がいない方や、お子様以外の親族がいる場合には適用の有無を検討)
・年末調整の際にひとり親控除の申請を忘れてしまっても、確定申告で手続きをすれば控除を受けられる。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。