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リサイクル料

2014年7月30日更新

自動車に係るリサイクル料(①シュレッダーダスト料金、②エアバッグ類料金、③フロン類料金、④情報管理料料金、⑤資金管理料料金の構成)は取得時に不課税処理とされ、廃車時に課税仕入とします。

また、売却時には平成26年3月31日までは、リサイクル料相当額を非課税売上としましたが、平成26年4月1日以降に売却をした場合は、リサイクル料相当額に5%を乗じた金額を非課税とすることとなります。

これは平成26年度の消費税の税制改正で課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡についてその譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額(分母)に算入することとなります。その中にこのリサイクル料が含まれるということです。

そのため、自動車を多数所有する事業者は、消費税の計算において課税売上割合が高くなり、有利になるということです。

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