TOP > スタッフブログ > お役立ち情報 > スイッチOTC薬控除

スイッチOTC薬控除

2016年2月15日更新

年末に発表された平成28年度税制改正大綱の中で、「セルフメディケーション(自主
服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設」があります。

本制度は、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診(医師の関
与があるものに限る)を受けている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日
までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOT
C医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)を購入した場
合において、その年中に支払った購入額の合計額が12,000円を超えるときは、その超
える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)をその年分の総
所得金額等から控除できる制度です。
現行の医療費控除との選択適用となるので留意が必要。
 
 
ではスイッチOTC医薬品とは

医薬品には、医師が処方する医療用医薬品と薬局・ドラッグストアで市販されるOT
C医薬品があります。
OTC医薬品のうち、本制度の対象となるスイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品
の成分をOTC医薬品に転用(スイッチ)したものをいい、医療用医薬品の成分が含
まれるため、効き目が良いとされています。

29年からはドラックストアーでもOTC医薬品コーナーなど出来ると想定されますの
でこの機会に注目してみては如何でしょうか

▲ページトップへ