グループ通算制度について
2023年2月7日更新
連結納税制度が見直されグループ通算制度へ移行される改正が行われましたが、移行に伴う改正事項のうち下記については、連結納税制度又はグループ通算制度の適用を受けない法人についても適用されます。
2022.1.11にも同様の内容について記載がありますが、上記のとおり今回は単体法人への影響をご紹介します。
尚、適用開始が令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますので、令和5年3月決算法人より注意が必要となります。
1 受取配当金等の益金不算入
(ア) 関連法人株式等に係る負債利子控除額が、関連法人株式等に係る配当等の額に係る利子相当額として一定の金額とされました。
(イ) 配当等の額に係る基準日等は、配当等を受ける者を定めるための会社法に規定する基準日(株式会社以外の法人がする配当等については基準日に準ずる日とし、基準日又は基準日に準ずる定めのないものについては配当等がされる日)であることが明確化されました。
(ウ) 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定について、完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて判定することとされました。
2 寄附金の損金不算入
(ア) 寄附金の損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額について、資本金の額及び資本準備金の額の合計額とされました。
3 貸倒引当金
(ア) 貸倒引当金の対象となる金銭債権から完全支配関係がある他の法人(改正前:連結完全支配関係がある連結法人)に対して有する金銭債権が除外されました。
4 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(ア) 法人及び当該法人との間に完全支配関係がある他の法人(改正前:連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人)の調整前損金算入額が定額控除限度額(年5,000万円)を超える場合には、その超える部分の金額を損金の額に算入しないこととされました。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。