オリンピック
2016年9月2日更新
先日閉幕したリオデジャネイロオリンピックでは、日本代表選手が大量の金メダルを獲得し大会を沸かせました。寝不足の日が続いた方も多かったのではないでしょうか?
税務的な視点でオリンピックをみますと…
日本オリンピック委員会(JOC)は金メダリストに500万円、銀メダリストに200万、銅メダリストに100万円を支払うこととしています。高額な報奨金だけに、これに対する税金が気になります。
所得税では、社内コンペの優勝者に支払われるような一般的な報奨金は課税の対象とされていますが、JOC等から交付される報奨金については非課税とする旨が規定されています。(所得税法第9条1項4号)つまり、オリンピック等のメダリストに対する報奨金については、税金がかかりません。
ただし、一般企業(勤務先やオリンピック等のオフィシャルパートナーである企業)からのオリンピック等に係る報奨金は原則として課税の対象となり、税金がかかります。
引き続き開催されるパラリンピックにも注目したいと思います