「金銭債権の譲渡に係る消費税」
2014年11月6日更新
「金銭債権の譲渡に係る消費税」
消費税増税が大きな改正のヤマとして注目を浴びていますが
そのほかにも消費税の改正がされており
その一つとして課税売上割合の計算方法にも一部改正がありました。
平成26年4月1日以降に行われる金銭債権の譲渡について
今までは金銭債権の譲渡した場合には譲渡対価全額が非課税売上としてあげられ
てましたが、
債権売買が一般化している近年の経済実態を鑑み、円滑な債権譲渡を妨げないよ
うに有価証券同様に金銭債権の譲渡についても譲渡対価の5%相当額を非課税売上に
あげることとなりました。
私たちの身近な例でいいますと
自動車を下取り、譲渡した際に起こるリサイクル預託金も非課税売上となります
が、こちらも対価の5%が非課税売上とされることとなります。
意外と見落としやすい論点かと思われますので実務をする上でも注意が必要です。