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「美術品等の減価償却」

2015年4月13日更新

減価償却制度における美術品等に係る取り扱いが変更されます。

取得価額が100万円未満など、一定の美術品等について減価償却資産に該当することとなりました。
~これまでの取り扱いでは~
1点20万円以上の美術品、又は号あたり2万円以上の絵画は、非減価償却資産とされ、減価償却がまったくできませんでした。

改正通達では、美術品等について
①古美術品・古文書等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」
②「①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの」
に当てはまらないものは減価償却資産に該当し、償却費を損金算入することができるとされています。
新規取得分は27年1月1日以後から、既存分は同日以後最初の開始事業年度から減価償却資産に該当するものとしている場合に適用されます。

ただし、上記②の取得価額の金額基準には一定の要件が付されており、取得価額が100万円未満であっても、“時の経過によりその価値が減少 しない ことが明らかなもの”は減価償却資産とされない。
その一方で、取得価額が100万円以上のものでも、“時の経過によりその価値が減少 する ことが明らかなもの”は減価償却資産として扱うことができます。

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