「中小企業等の少額減価償却資産の取得価格の損金不算入の特例」
2020年10月20日更新
テレビや車、カーテン等を購入された際に、資産で処理しないといけない場合と、経費処理しても良い場合があります。
それを考える方法が以下の4つの方法になります。
1.取得価格が10万円未満の場合
10万円未満の取得は重要性が低いため、消耗品や修繕費として経費処理することが出来ます。
2.取得価格が10万円以上20万円未満の場合
10万円以上になると重要性が低いとは言えなくなるため、取得価格を固定資産に計上しないといけなくなります。
この場合、一括償却資産の制度を使うことが出来、3年で償却することが出来ます。
3.取得価格が20万円以上30万円未満
20万円以上のものを取得すると器具備品として資産計上されます。
ただし、青色申告をしており、年間総額で300万円以内の固定資産取得の場合、30万円未満の資産の所得を特別に消耗品費などに経費計上できるという少額減価償却資産の即時償却の特例があります。
4.取得価格が30万円以上
30万円以上の場合は全額資産として計上する必要があります。
*消費税等の会計処理の際の違いによる注意。
少額減価償却資産を適用する場合は、法人が税抜処理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価格が取得価格となり、法人税込処理方式を適用している場合は、消費税等込みの価格が取得価格になります。
*消費税が免税事業者の法人は、税込処理方式しか採用できないため消費税等込みの価格が取得価格になります。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。