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繰延資産について

2017年9月6日更新

繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出日以後1年以上に及ぶもので下記のものをいいます。

①創立費
②開業費
③開発費
④株式交付費
⑤社債等発行費
⑥自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置等に係る費用
⑦資産を賃借又は使用するための権利金等
⑧役務の提供を受けるための権利金等
⑨広告宣伝用資産の贈与に係る費用
⑩その他、自己が便益を受けるために支出する費用

①~⑤については、会計上の繰延資産(任意償却の繰延資産)に該当し、法人の意思により自由に損金化することが出来ます。
⑥~⑩については、税法独自の繰延資産(均等償却の繰延資産)に該当し、支出の効果の及ぶ期間に応じて損金化していきます。

なお、税法独自の繰延資産であっても、その支出金額が20万円未満であり、かつその支出額全額を損金経理した場合には、少額繰延資産の特例としてその全額を損金とすることが出来ます。
また、簡易な施設の負担金(街灯・がんぎ等で専ら一般公衆の便益に供されるもの)についても全額、支出時の損金とすることが出来ます。

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