扶養控除等申告書のマイナンバーの取扱い
2016年11月28日更新
平成28年1月1日以後提出分の扶養控除等申告書には、原則として申告者等の
マイナンバーを記載します。
この例外として、給与支払者と従業員等との間での合意に基づき、
扶養控除等申告書の余白にそれぞれ次の旨を記載・表示することで、
マル扶へのマイナンバーの記載を不要とする方法があります
(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1)。
従業員等は、「マイナンバーについては、給与支払者に提供済みのマイナンバー
と相違ない」旨を記載します
給与支払者は、 既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認した
旨を表示します
なお、給与支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)と
マイナンバー(個人番号)の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書に
ついては、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
また、27年中に28年分のマル扶の提出を受けたとき、マイナンバーの記載は
必要ありません。このようなケースにおいて、敢えて28年中に補完記入して
もらう必要はなく、もしマイナンバーが必要な場合には、28年末に受取る
29年分のマル扶に記載されたマイナンバーを利用することも可能です
(国税庁HP源泉所得税関係に関するFAQ Q1-2)。