平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について
2017年10月27日更新
2017年度税制改正において、配偶者控除を受けるための配偶者の年収上限が引き上げられる等、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされました。
具体的には以下の変更となります。
①納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適 用を受けることができない。
②配偶者控除を受けるための配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げ、配偶者特別控除
を受けるための配偶者の年収上限が141万円から201万円に引き上げ。
なお、納税者や配偶者の所得金額ごとの控除金額は下記の早見表どおりです。
【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】