令和4年確定申告の変更点
2021年12月23日更新
1つ目・・・e-taxでのICカードリーダーが不要になる
個人事業主がe-taxで電子申告をするならICカードリーダーが必要と言われていましたが、令和4年(2022年)1月からスマホで代用が可能になったため。
2022年1月からマイナンバーでログインする際スマホを用いたQRコード認証によりICカードリーダーが不要になります。(iPhone7~対応)
2つ目・・・押印義務がなくなる
前年かの確定申告では実質的に不要とされていました。
2022年からは、名実ともにハンコを押す義務がなくなります。これに伴い、申告の押印欄がなくなるなど様式も少し変更されていきます。
3つ目・・・住宅ローン控除の特例について
住宅ローン控除が10年間から13年間に伸びる措置は元々2019年の消費税が8%から10%に引き上げられたことを受けて設定されました。
■「新型コロナ税特法」の適用範囲
・一定の期日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること
注文住宅を新築する場合:2019年10月1日から2020年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2019年10月1日から2020年11月30までに
・2021年12月31日までに住宅に入居していること
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■「令和3年度税制改正」の適用範囲
・一定の期日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること
注文住宅を新築する場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年12月1日から2022年11月30までに
・2022年12月31日までに住宅に入居していること
今後のお知らせについて
令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手続きのお知らせにも書いてありますが、【令和5年1月から申告書Aが廃止され、申告曽Bに一本化されます。】と書かれています。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。