TOP > スタッフブログ > お役立ち情報 > 空き家に対する固定資産税等について

空き家に対する固定資産税等について

2015年8月11日更新

現在、住宅の敷地の用に供されている土地については固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3となる特例措置があります。
こちらの制度は空き家ついても適用されるため、固定資産税及び都市計画税の節税方法の一つとして、空き家を解体せず放置する所有者が現状たくさんいます。

しかし、平成27年度税制改正により、一定の空き家については上記特例措置が適用されないこととなりました。

なお、この「一定の空き家」とは、下記のような空き家を指します。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

こちらの措置は平成27年5月26日から施行されており、固定資産税及び都市計画税は1月1日時点で判断されるため、平成28年度分より増税となる可能性があります。

今後は適切な管理を行うか、解体するか、それとも活用するかのいずれかを選択することになりそうです。

▲ページトップへ